
中小企業主の皆様
館林労働保険協会へ加入して下さい。

●館林労働保険協会へ委託できる事務の範囲

①概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
②保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の申告・納付に関する事務
⑤雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
⑥その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
②保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の申告・納付に関する事務
⑤雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
⑥その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
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建設業一人親方の皆様
館林一人親方安全会へ加入して下さい。

●館林一人親方安全会について

「労働者災害補償保険法」は本来、労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の者の内、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められた者に対して特別な任意加入を認めているのが、「特別加入制度」です。
館林一人親方安全会は、労働者を使用しないで業務を行うことを常態とする建設業の方(一人親方)の労災特別加入のための団体です。定額会費でもしもの時は、大きなメリットが受けられますので検討中の方は今すぐご連絡ください。
館林一人親方安全会は、労働者を使用しないで業務を行うことを常態とする建設業の方(一人親方)の労災特別加入のための団体です。定額会費でもしもの時は、大きなメリットが受けられますので検討中の方は今すぐご連絡ください。
加入に関する疑問・質問などお気軽にお問い合わせください。
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事務処理を委託すると次のような利点があります
①労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化が図られます。
②労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割できます。
③通常では労働保険に加入できない事業主や家族従事者の方でも、労災保険に特別加入することができます。
②労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割できます。
③通常では労働保険に加入できない事業主や家族従事者の方でも、労災保険に特別加入することができます。